2004.2.22
こひつじ共済会・規約

第1条 目的
キリスト教会・チャペル・こひつじ、および、姉妹教会に集う人々が、将来の葬祭の費用に備えて、預託・積立をすることを目的とする。

第2条 名称および事務所
会の名称を「こひつじ共済会」とする。
会の事務所を、「堺市中百舌鳥町5-775-15 チャペル・こひつじ内」に置く。

第3条 理事会
会の運営のために理事会を設ける。
理事会は、3名の理事によって構成される。
理事は、チャペル・こひつじのミーティングにおいて選任し、任命する。
理事の任期は4年とし、再任を無制限に認める。

第4条 理事会の務め
理事会は会員の入退会を管理し、預託金および積立金の集金、保管、運用、葬祭費用の支払いの責任を負う。

第5条 会員
入会の申込みをし、預託金あるいは積立の最初の月掛金を入金した時点で、会員となる。
入会するための資格はとくに設けない。

第6条 入会申込み
入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会の事務所に郵送するか、理事に手渡すものとする。

第7条 預託および積立
それぞれの希望や状況に応じて、次のようなコースを選択することができる。

コース名 預託/積立      葬儀費用         合 計
A             全額預託         70万円         70万円
B             全額預託         80万円         80万円
C             全額預託         90万円         90万円
D             全額預託      100万円      100万円
E             全額預託       120万円     120万円

コース名 預託/積立      月掛金         10年間の合計      20年間の合計     30年間の合計
F              積立               1,000円          約 12万円            約 24万円           約 36万円
G             積立               2,000円          約 24万円            約 48万円           約 72万円
H             積立               3,000円          約 36万円            約 72万円           約109万円
I               積立               5,000円          約 60万円            約120万円
J              積立            10,000円          約120万円

第8条 葬祭費用の支払い
会員が死亡した場合は、出資額の範囲内で、葬祭費用を支払う。
葬祭費用を支払った上で、残余が出た場合は、相続人代表者に譲渡する。
葬祭費用の支払いは、葬祭を主催する人からの連絡によって行なう。

第9条 利息
出資額に対しては、年利率0.03%の利息をつける。
ただし、毎年、年末に、その時点の出資額に対して利息の計算を行なう。
利率は、理事会が、郵便貯金や銀行の利息を参考にして、適宜変更する。

第10条 領収証
預託金あるいは積立金の入金に対しては、領収証を発行する。
金融機関で振り込んだ場合は、振込記録をもって領収証に代える。

第11条 会員への報告書
会員には、毎年、年初に、その時点の利息を含めた出資額を報告する。

第12条 退会
会員が退会を希望する場合は、理由のいかんにかかわらず、退会を認める。

第13条 返金
会員が退会する場合、あるいは、経済的な事情で出資金の一部の返金を希望する場合は、申し出があった日から3ヶ月以内に返金する。

第14条 積立の休止
積立の月掛金は、毎月納入することを原則とするが、経済的な事情でできない場合は、理事会に申し出て休止することができる。

第15条 住所変更などの届出
会員は、住所や電話番号などを変更した場合は、速やかに理事会に届け出なければならない。

第16条 会計報告
理事会は、毎年、チャペル・こひつじの4月か5月のミーティングにおいて、会計報告を行ない、承認を得なければならない。

第17条 資金の運用
資金の運用は、チャペル・こひつじの会堂会計への融資および金融機関の預貯金に限る。

第18条 運営費用
会の運営費用は、融資や預貯金などの利息収入および献金によって賄う。

第19条 規約の変更
この規約を変更する場合は、チャペル・こひつじのミーティングにおいて2/3以上の賛成を得なければならない。

この規約は、2004年2月22日より施行する。

施行時の理事会は次のとおりである。
理事 布野恵一(代表)
理事 仲埜昭子
理事 上野博信