2004.2.22
こひつじ共済会・規約
第1条 目的
キリスト教会・チャペル・こひつじ、および、姉妹教会に集う人々が、将来の葬祭の費用に備えて、預託・積立をすることを目的とする。
第2条 名称および事務所
会の名称を「こひつじ共済会」とする。
会の事務所を、「堺市中百舌鳥町5-775-15 チャペル・こひつじ内」に置く。
第3条 理事会
会の運営のために理事会を設ける。
理事会は、3名の理事によって構成される。
理事は、チャペル・こひつじのミーティングにおいて選任し、任命する。
理事の任期は4年とし、再任を無制限に認める。
第4条 理事会の務め
理事会は会員の入退会を管理し、預託金および積立金の集金、保管、運用、葬祭費用の支払いの責任を負う。
第5条 会員
入会の申込みをし、預託金あるいは積立の最初の月掛金を入金した時点で、会員となる。
入会するための資格はとくに設けない。
第6条 入会申込み
入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会の事務所に郵送するか、理事に手渡すものとする。
第7条 預託および積立
それぞれの希望や状況に応じて、次のようなコースを選択することができる。
コース名 預託/積立 葬儀費用 合 計
A 全額預託 70万円 70万円
B 全額預託 80万円 80万円
C 全額預託 90万円 90万円
D 全額預託 100万円 100万円
E 全額預託 120万円 120万円
コース名 預託/積立 月掛金 10年間の合計 20年間の合計 30年間の合計
F 積立 1,000円 約 12万円 約 24万円 約 36万円
G 積立 2,000円 約 24万円 約 48万円 約 72万円
H 積立 3,000円 約 36万円 約 72万円 約109万円
I 積立 5,000円 約 60万円 約120万円
J 積立 10,000円 約120万円
第8条 葬祭費用の支払い
会員が死亡した場合は、出資額の範囲内で、葬祭費用を支払う。
葬祭費用を支払った上で、残余が出た場合は、相続人代表者に譲渡する。
葬祭費用の支払いは、葬祭を主催する人からの連絡によって行なう。
第9条 利息
出資額に対しては、年利率0.03%の利息をつける。
ただし、毎年、年末に、その時点の出資額に対して利息の計算を行なう。
利率は、理事会が、郵便貯金や銀行の利息を参考にして、適宜変更する。
第10条 領収証
預託金あるいは積立金の入金に対しては、領収証を発行する。
金融機関で振り込んだ場合は、振込記録をもって領収証に代える。
第11条 会員への報告書
会員には、毎年、年初に、その時点の利息を含めた出資額を報告する。
第12条 退会
会員が退会を希望する場合は、理由のいかんにかかわらず、退会を認める。
第13条 返金
会員が退会する場合、あるいは、経済的な事情で出資金の一部の返金を希望する場合は、申し出があった日から3ヶ月以内に返金する。
第14条 積立の休止
積立の月掛金は、毎月納入することを原則とするが、経済的な事情でできない場合は、理事会に申し出て休止することができる。
第15条 住所変更などの届出
会員は、住所や電話番号などを変更した場合は、速やかに理事会に届け出なければならない。
第16条 会計報告
理事会は、毎年、チャペル・こひつじの4月か5月のミーティングにおいて、会計報告を行ない、承認を得なければならない。
第17条 資金の運用
資金の運用は、チャペル・こひつじの会堂会計への融資および金融機関の預貯金に限る。
第18条 運営費用
会の運営費用は、融資や預貯金などの利息収入および献金によって賄う。
第19条 規約の変更
この規約を変更する場合は、チャペル・こひつじのミーティングにおいて2/3以上の賛成を得なければならない。
この規約は、2004年2月22日より施行する。
施行時の理事会は次のとおりである。
理事 布野恵一(代表)
理事 仲埜昭子
理事 上野博信